金・プラチナの買取販売、ジュエリー・ブライダルジュエリー販売、ジュエリーの修理・リフォームなら
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三青貴宝へお越し下さい。
よくあるご質問
 
よくあるご質問

Q. 初めて金の購入を考えています。いくらから買えますか?
A. 一番小さなもので5gバーからご購入できます。その日の相場+お手数料でご購入頂けます。
Q. 短期で利益を出したい!
A. 金の性質から短期で利益を大幅に出すのは難しいでしょう。
金は資産の一部として持つ事が望ましく、お手数料がかからない500g以上をお勧めします。
Q. プラチナも気になりますが、金とどちらがお勧めですか?
A. 安定を取るなら金をお勧めします。プラチナは値動きが激しい為、面白みがある分リスクが高いので初心者の方には難しいかもしれません。
Q. 金・プラチナはお店ですぐ売ったり買ったりできるのでしょうか?
A. 当日の価格でその場で現金に換えたり、現物をご購入することができます。
Q. 高価買取ってよくチラシで見るけど…
A. 人は往々にして、自分が思っていた金額より高いと高価買取と思いがちですが、実はそれ以上の価値があることもあります。是非、正規店の三青貴宝でお見積りを出してみて下さい。
Q. 壊れたネックレスや片方だけのピアスは売れますか?他にはどんなものを買取ってくれますか?
A. もちろん、お買取り致します。当日の相場でお見積りを出し、ご承諾頂いてからお買取させて頂きます。
その際には身分証明書(運転免許証または健康保険証など)が必要になりますのでお持ち下さい。
お買取の一例は下段を参照して下さい。
Q. 金かプラチナかよくわからないものがある。
A. 刻印の後ろにGPと書いてあれば、メッキと判断しても良いでしょう。
その他の金属に関しては お調べしますのでお持ち下さい。
Q. 金やプラチナの売買で得た利益は課税されますか?
A. 金・プラチナの売買益は譲渡所持として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。
この場合年間50万円まで特別控除があり、他の譲渡所持と合わせた譲渡益が年間50万円までは非課税になります。
また購入後5年未満での売却益は『短期譲渡所得』、5年以上では『長期譲渡所得』として扱われます。

●短期譲渡所得=売買差益-50万円
●長期譲渡所得=(売買差益-50万円)÷2

なお、定額口座によって、購入した金・プラチナの売却益は、雑所得として扱われます。
給与所持者の場合は、他の雑所得と合わせ年間20万円までは申告の必要がありません。また金・プラチナを贈与・相続した場合は、時価で評価されて課税されます。
贈与税は、他の贈与所得と合計して年間110万円まで非課税です。(平成22年1月現在)



TEL 055-963-2779 MAIL sansei-kihou525@thn.ne.jp

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